会社情報コンプライアンス

事業活動を展開するにあたって、一人ひとりのモラル向上とコンプライアンスの徹底を図っています。

コンプライアンス規程

(目的)

第1条

 本規程は、コンプライアンスに関する基本方針、行動基準、推進体制および問題事象等への対応方法等について定め、宇徳「企業理念」の下、当社の役職員(出向者、派遣社員契約社員含む)一人ひとりのモラルの向上とコンプライアンスの徹底を目的とする。

(定義)

第2条 
 
本規程において
1.【コンプライアンス】とは、法令および当社規則等(社内規程、その他の名称の如何にかかわらず業務上定められた全ての規則類および当社で要求される標準的業務手順)を遵守し、社会規範および企業倫理に基づき、良識と責任をもって行動することをいう。
2.【問題事象等】とは、コンプライアンスに違反する行為、不公正取引、役職員等の問題行動および会社と株主・取引先・役職員等に重大な悪影響を及ぼす恐れのある事柄等をいう。
3.【コンプライアンスオフィサー】とは、部室におけるコンプライアンスの統括責任者をいい、当該部店長がその任に当たる。

(基本方針)

第3条

当社の役職員等は、次の基本方針に基づき、コンプライアンスの徹底を図る。

1.宇徳「企業理念」の追求、具現化に努める。
2.「宇徳グループ社員行動規範」やコンプライアンスに照らして、公正かつ透明性の高い企業活動を行う。
3.事業の公共的使命および社会的責任を常に認識し、当社のステークホルダーからの信頼を損なわない。
4.反社会的勢力にくみせず、反社会的行為に加担しない。

(行動基準)

第4条

当社の役職員等は、「宇徳グループ社員行動規範」に基づき行動しなければならない。

2. 役員および管理職またはそれに準ずる者は、役職員に対し「宇徳グループ社員行動規範」を誠実に実行するよう指導・監督を行わなければならない。

(コンプライアンス委員会の設置)

第5条
役職員等のモラルの向上とコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス委員会 (以下「委員会」という)を設置し、総務部をコンプライアンス委員会事務局(以下「事務局」 という)とする。
2.委員会の組織運営等については、「コンプライアンス委員会規則」に定める。

(コンプライアンス担当責任者の選任)

第6条
コンプライアンス担当責任者は、代表取締役が選任・任命する。

(コンプライアンスオフィサーの責務)

第7条
コンプライアンスオフィサーは、所属する部室の職員に対し、業務に関する法令及び規則等を遵守するよう指導・監督するものとする。

(問題事象等の報告・相談の取扱い)

第8条
当社の役職員等が問題事象等を発見した場合は、遅滞なく事務局に報告・相談するものとし、問題事象等を黙認、隠蔽してはならない。
また、その内容について、㈱宇徳のコンプライアンス委員会事務局へ遅滞なく報告しなければならない。
2.委員会は、報告・相談された問題事象等につき、コンプライアンス委員会規則第3条に従い、委員会がその調査及び是正措置を行う。

(報告・相談手段)

第9条
報告・相談は、郵便・電話・E-mail等の手段の別を問わない。「内部通報制度」の利用も可能とする。
2.報告・相談する際は、単なる悪戯や悪意による誹謗・中傷等を防止するため、具体的な事実関係を伝えるものとする。

(報告・相談者の保護および対応)

第10条

問題事象等を報告・相談した役職員等や調査に協力した役職員等の秘密を厳守し不利益な取扱いを行わないものとする。

2.第8条において事務局に報告・相談があった場合、事務局は報告・相談者に対し、20日以内に調査を行う旨を通知する。
3.委員長または事務局は、問題事象等に関する事実確認および是正措置等の結果につき、必要に応じて報告・相談者に説明を行うものとする。
4.報告および相談については、匿名でも受け付けるものとする。
5.上記2項の通知および3項の説明義務は、匿名通報等にて通報者を特定できない場合については適用しない。

(問題事象等の調査等に対する協力)

第11条

当社の役職員等は、問題事象等に関する調査等に協力するものとする。

(問題事象等に対する制裁措置)

第12条

委員会は問題事象等があったと判断し、かつ制裁措置が必要と判断される場合は、その内容について審議する。

(監査役への報告)

第13条
問題事象 等が報告された場合は、委員長または事務局は、監査役に報告するものとする。

(附 則)

この規程は、2023年11月1日より実施する。

(改訂履歴)

2013年10月1日制定
2023年11月1日改訂